top of page

公正証書遺言

■公正証書遺言とは?

 遺言を遺したい方が、公証人の前で、遺言の内容をしゃべり、それに基づいて公証人が遺言を遺したい方の本当の気持ちを正確に文章にまとめ、”公の証”として作成してもらいます。

 

■公証人とは?

 公証人は、多年裁判官・検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で、正確な法律知識と豊富な経験を有しています。

 

■公正証書のメリット

公正証書遺言は、独自で書く遺言と比べて、安全確実な遺言方法です。

 ①公正証書遺言は、家庭裁判所で”検認の手続”(本人の意思かを確かめる手続き)を経る必要がないので、

  相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができます。

 ②原本は必ず公証役場に保管します。遺言書が破棄、隠匿や改ざんをされたりする心配はありません。
 ③署名ができなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。

 ④遺言者が高齢で体力が弱っているため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の

  自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。

■デメリット
 ①公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確保するため、証人2人の立会いが義務づけられています。

 ②公証人への報酬費用がかかります。

 

bottom of page