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 公正証書遺言にかかる費用

まず、公正証書にかかる費用を算出するのには、行っていただく作業があります。

① 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出します。

 つまり、財産をだれにどのくらいを明確にしてください。

②明確にできれば、基準表に当てはめ、その価額に対応する手数料額を求めます。それぞれを合算します。

         【 記 】

   (目的財産の価額)   (手数料の額)
    100万円まで     5000円
    200万円まで     7000円
    500万円まで    11000円
   1000万円まで    17000円
   3000万円まで    23000円
   5000万円まで    29000円
      1億円まで    43000円

 

 ★1億円を超える部分については
  1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
  3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
  10億円を超える部分  5000万円毎に   8000円 がそれぞれ加算されます。

 

③遺言加算:全体の財産が1億円以下のときは、上記②で算出された手数料額に”1万1000円”を加算します

④遺言書は、原本、正本、謄本を各1部作成、原本は役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付します。その製本

 と謄本に手数料がかかります。

  原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超える

  ときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要

  となります。

 

⑤公証人が病院・自宅・老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合、上記②の手数料が50%加算され、

 公証人の日当と現地までの交通費がかかります。

 

 

 

当事務所作成サポートおよび当事務所の報酬は以下のとおりです。

 【相談】

 初回相談料:無料(平野区・阿倍野区・東住吉区・八尾市)

 2回目以降:5000円(3時間まで)/回

 出張相談 :初回のみ1,000円

 

 【公正証書遺言サポート】50,000円

  内容:相続調査※ 相続人関係説明図 財産目録

  ※相続人調査のために必要な戸籍取得費用は実費負担をお願いいたします。

  ※旅費交通費は別途請求させて頂きます。

  ※上記公証人手数料とは別になります。

 

 【証人手配サポート】10,800円/人

 

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